国立あおやぎ会の育児短時間勤務制度について

2012年03月07日(水)

国立あおやぎ会の育児短時間勤務制度について

目標

1 : 職員で3歳に満たない子(実子または養子)と同居し、養育する職員のうち、希望者は法人に申し出て、次の育児短時間勤務の制度のいずれかの適用を受ける事ができる。ただし日々雇用される職員は対象外とする。

(1)始業時刻を30分繰り下げ、終業時刻は変更としない勤務

(2)始業時刻は変更せず、終業時刻を30分繰り上げる勤務

(3)始業時刻を30分繰り下げ、終業時刻を30分繰り上げる勤務

2 :適用のための手続き等については、第3条及び第5条の規定(第5条4(5)を除く。)を準用する。

3 :本制度の適用を受ける間の給与については、基本給を時間給加算した額を基礎とした実労働時間分とともに、労働時間の減少分に相当する金額を減額した諸手当を支給する。

4 :賞与は、その算定対象期間に1ヶ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1ヶ月ごとに15%の減額を行うものとする。

5 : 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。